日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を示している問題で、ヤマハ音楽振興会など約250の企業・団体がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9月6日に行われました。
まったく著作権には詳しくないので、個人的な感想と懸念になりますが、
子どもが通っている習い事の教材でこういった場合、著作権的にどう思いますか。
- 市販されている問題集のコピー
- 村上春樹の作品から作ったオリジナルの問題プリント
- 村上春樹の作品から作った問題プリントを音読すること
自分で問題を振っておいてなんですが、自分も正解は解りません。
自分としての回答としては
- 市販されている問題集のコピー
これはだめですよねw - 村上春樹の作品から作ったオリジナルの問題プリント
グレーな感じですが、村上春樹の作品の部分が、ちゃんと引用になっていればセーフなのかな? - 村上春樹の作品から作った問題プリントを音読すること
これは大丈夫
だと思っていました。
でも調べてみると、村上春樹の作品を音読するには口述権が発生するのだとか。
口述権、正直あまり聞きなれない言葉かもしれません。これも著作財産権の一つで、公の場で朗読会をするときなどに関係してきます。テレビや映画などのように大々的に公の目にうつることはないので、ちょっと地味なイメージがあるかもしれません。声に出して作品を読むことで多くの人に内容が伝わるため、口頭で伝える場合にもやはり著作権が発生するのです。
これを今回の日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を示している問題で、ヤマハ音楽振興会など約250の企業・団体がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟でのJASRAC側の主張
著作権法は公衆に直接聞かせる目的で楽曲を演奏する「演奏権」を作曲家や作詞家が持つと定めており、JASRACはこの規定をもとに料金を求めている。裁判では、この規定が音楽教室の演奏にも及ぶかが争点になる。
音楽教室内の演奏にも「演奏権」が適応されるのでしたら、営利目的の学習塾が、村上春樹の作品を生徒に対して音読したら、「口述権」の著作権違反でアウトなのかな。